共済給付事業
給付金の内容
ふくふくセンターに入会後、給付事由一覧表に記載の事由が発生したときに所定の給付金が支給されます。ただし、死亡弔慰金(会員の死亡を除く。)、障害見舞金及び傷病見舞金はその発生原因に災害救助法が適用されたときは支給対象から除かれます。
給付金の請求方法
給付事由発生後、ふくふくセンター所定の給付金請求書に記入押印のうえ、事由を証明する書類を添付してふくふくセンター事務局へ請求してください。給付金の請求は、事由発生後、速やかに行ってください。
※給付事由発生後1年以内に請求がなければ、給付は受けられません。
受領方法
給付金の受領方法は、請求時に次のいずれかの方法を一つ選んでいただきます。
(1)会員がふくふくセンターに来て受領する方法
会員本人が会員証と印鑑を持参し、ふくふくセンター事務局で受領する方法です。
給付金の支給は、請求書受理(毎月15日締切)後、翌月の中頃です。
(2)代理人がふくふくセンターに来て受領する方法
会員本人以外の方が、本人から委任され、ふくふくセンター事務局で受領する方法です。
請求時に給付金請求書の委任状欄に会員本人が記入押印し、受任者がご自分の印鑑を持参して受領してください。
給付金の支給は、上記(1)と同様に、請求書受理(毎月15日締切)後、翌月の中頃です。
(3)指定口座に振込む場合
会員様指定の預金口座に振込む方法です。
請求時に給付金請求書の振込依頼書の欄に記入してください。
給付金の支給は、請求書を受理した毎月15日締切、翌月中頃になります。
指定口座は指定金融機関(紀陽銀行・きのくに信用金庫・近畿労働金庫)のいずれかでお願いします。
※指定金融機関以外への振込みの場合、振込手数料は、請求された会員様にご負担いただきます。
給付事由一覧表
給付項目 | 給付の事由 | 金額 | 事由を証明する書類等(コピー可) | ||
結婚祝金 | 会員が結婚したとき | 20,000円 | 次のうちいずれか一つ ■夫婦が記載されている戸籍謄本(抄本) ■結婚届受理証明書※会員の資格を喪失した後、3カ月以内に結婚したときも支給されます |
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出産祝金 | 会員または会員の配偶者が出産したとき※死産、流産及び7日以内に早期新生児死亡は含みません※1回の出産で2人以上出産したときは1児につき1件です | 15,000円 (令和6年4月1日 以降の出産) |
次のうちいずれか一つ ■戸籍謄本(抄本) ■母子手帳の出生届出済証明書 ※会員の資格を喪失した後、3カ月以内に会員が出産したときも支給されます |
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入学祝金 | 会員の子が小学校または中学校に入学したとき | 10,000円 | 次のうちいずれか一つ(入学式以降申請)■就学通知書■在学証明書■生徒手帳等の在学証明 | ||
20歳の祝金 | 会員が満20歳を迎えたとき | 10,000円 | ■健康保険証・運転免許証等、生年月日が証明できるもの(誕生日以降) | ||
結婚記念祝金 | 会員の銀婚(入籍後25年) | 10,000円 | ■夫婦が記載されている戸籍謄本(婚姻日がわかる、記念日以降発行のもの) | ||
会員の珊瑚婚(入籍後35年) | 20,000円 | ||||
会員の金婚(入籍後50年) | 30,000円 | ||||
永年在会祝金 | 会員が会員としての資格を取得した日から継続して資格を保有したとき | 10年 | 10,000円 | ■ふくふくセンターより通知いたします。 | |
20年 | 15,000円 | ||||
30年 | 20,000円 | ||||
傷病見舞金 | ※同一傷病により、同一年度に2回以上入院した場合は、そのうち1回限り支給する | 14日以上 | 14,000円 |
■医師の診断書または 医療機関の発行する入院期間が明示された領収書(病名記入)
■退院後、ご請求ください。
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30日以上 | 30,000円 | ||||
60日以上 | 50,000円 | ||||
90日以上 | 70,000円 | ||||
障害見舞金 | 会員が入会後、負傷または疾病にかかり治癒したのちに身体障害者手帳の交付を受けたとき(再交付は対象外) | 1級 | 100,000円 | ■身体障害者手帳 | |
2級 | 70,000円 | ||||
3級 | 50,000円 | ||||
4級 | 30,000円 | ||||
5級 | 20,000円 | ||||
6級 | 10,000円 | ||||
死亡弔慰金 | 会員の家族 | 会員の配偶者の死亡 | 50,000円 | 次の内いずれか1つ ■死亡診断書■死亡届受理証明書■除籍謄本■死産証明 ※同居でない会員家族の場合 はその続柄がわかるもの。 |
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会員の子供の死亡 | 20,000円 | ||||
※死産も含む | |||||
会員の父母の死亡※ただし会員の配偶者の父母は同居に限る。※災害救助法適用時は支給されない | 10,000円 | ||||
会員の死亡・ | 会員 | 疾病による死亡 | 満71歳未満 | 200,000円 | 1. 医師の死亡診断書又は死体検案書等、死亡日・死因が確認できる書類(写し可)2. 会員と受取人の関係を証明するもの |
満71歳以上 | 100,000円 | ||||
後遺障害見舞金 | 不慮の事故による死亡 | 200,000円 | 1. 医師の死亡診断書、死体検案書又は市役所その他公的機関で発行される死亡日・死因の記載のある証明書(写し可)2. 不慮の事故である証明書(写し可)3. 会員と受取人の関係を証明するもの | ||
疾病による重度障害 | 満71歳未満 | 200,000円 | 1. 医師の後遺障害診断書(写し可) | ||
満71歳以上 | 100,000円 | ||||
不慮の事故による重度障害・後遺障害 | 200,000円 | 1. 医師の後遺障害診断書(写し可) | |||
~8,000円 | 2. 不慮の事故である証明書(写し可) | ||||
○給付対象年齢は、既会員は平成29年4月1日の満年齢、年度途中入会者は入会日の満年齢となります。○自然死(老衰)等、故意または重大な過失により発生した場合は対象外です。 | |||||
住宅災害見舞金 | 火災等 | 建物・家財の損害の程度 | 50%以上 | 500,000円 | 1. 関係官署の罹災証明(写し可)2. 修理業者による見積書(写し可)(火災等:火災、落雷、破裂、爆発等) |
30%以上50%未満 | 350,000円 | ||||
20%以上30%未満 | 250,000円 | ||||
20%未満 | 100,000円 | ||||
自然災害 | 建物の損害の程度 | 70%以上 | 150,000円 | 1. 関係官署の罹災証明(写し可)2. 修理業者による見積書(写し可)(自然災害:地震、台風、暴風雨等) | |
20%以上70%未満 | 75,000円 | ||||
20%未満 | 15,000円 | ||||
床上浸水(程度に関わらず一律) | 30,000円 | ||||
住宅災害による同居親族の死亡 | 30,000円 | 1. 医師の死亡診断書又は死体検案書等、死亡日・死因が確認できる書類(写し可) | |||
・会員と同居する親族が住宅災害で死亡した場合 | (1名につき) | ||||
○会員が居住している建物が火災等または自然災害により損害を受けたとき、上記の見舞金を支給します。○被害にあわれましたら直ちにふくふくセンターへご連絡ください。○全労済協会の審査により記載金額が支給されない場合があります。 |
※上記添付書類以外の添付書類を提出していただくことがありますので、ご了承ください。
※添付書類(コピー可)について、事実関係が証明できるものであれば、上記以外のものでも可とする。
※添付書類(コピー可)は給付事由発生後の日付のものが必要です。