◆◆ふくふくセンター共済給付事業◆◆
●給付金の内容
ふくふくセンターに入会後、給付事由一覧表に記載の事由が発生したときに所定の給付金が支給されます。
ただし、死亡弔慰金(会員の死亡を除く。)、障害見舞金及び傷病見舞金はその発生原因に災害救助法が適
用されたときは支給対象から除かれます。
●給付金の請求方法
給付事由発生後、ふくふくセンター所定の給付金請求書に記入押印のうえ、事由を証明する書類を添付して
ふくふくセンター事務局へ請求してください。給付金の請求は、事由発生後、速やかに行ってください。
※ 給付事由発生後1年以内に請求がなければ、給付は受けられません。
●受領方法
給付金の受領方法は、請求時に次の(1)〜(3)の方法を一つ選んでいただきます。
(1)会員本人がふくふくセンターに来て受領する方法
会員本人が会員証と印鑑を持参し、ふくふくセンター事務局で受領する方法です。
給付金の支給は、請求書受理後、翌月の中頃です。
(2)代理人がふくふくセンターに来て受領する方法
会員本人以外の方が、本人から委任され、ふくふくセンター事務局で受領する方法です。
請求時に給付金請求書の委任状欄に会員本人が記入押印し、受任者がご自分の印鑑を持参して
受領してください。
給付金の支給は、上記(1)と同様に、請求書受理後、翌月の中頃です。
(3)指定口座に振込む場合
会員様指定の預金口座に振込む方法です。
請求時に給付金請求書の振込依頼書の欄に記入してください。
給付金の支給は、請求書を受理した月の翌月中頃になります。
指定口座は指定金融機関(紀陽銀行・きのくに信用金庫・近畿労働金庫)のいずれかでお願いします。
※ 指定金融機関以外への振込みの場合、振込手数料 (3万円以上630円・3万円未満420円)は、請求された
会員様にご負担いただきます。
給付事由一覧表
| 給付項目 |
給付の事由 |
金 額 |
事由を証明する書類等
(コピー可) |
| 結 婚 祝 金 |
会員が結婚したとき
|
20,000円 |
次のうちいずれか一つ
■夫婦が記載されている戸籍謄本(抄本)
■結婚届受理証明書
※会員の資格を喪失した後、3カ月以内に結婚したときも支給されます
|
| 出 産 祝 金 |
会員または会員の配偶者が出産したとき
※死産、流産及び7日以内に早期新生児死亡は含みません。
※1回の出産で2人以上出産したときは1児につき1件です。
|
10,000円 |
次のうちいずれか一つ
■戸籍謄本(抄本)
■母子手帳の出生届出済証明書
※会員の資格を喪失した後、3カ月
以内に会員が出産したときも支給さ
れます。 |
| 入 学 祝 金 |
会員の子が小学校または中学校に
入学したとき |
10,000円 |
次のうちいずれか一つ
■就学通知書
■在学証明書
■生徒手帳等の在学証明 |
| 成 人 祝 金 |
会員が満20歳を迎えたとき |
10,000円 |
■健康保険証・運転免許証等、生年月日が証明できるもの
|
| 結婚記念祝金 |
会員の銀婚 (入籍後25年) |
10,000円 |
■夫婦が記載されている戸籍謄本
|
| 会員の珊瑚婚 (入籍後35年) |
20,000円 |
| 会員の金婚 (入籍後50年) |
30,000円 |
| 永年在会祝金 |
会員が会員としての資格を取得した日から継続して資格を保有したとき
|
10年 |
10,000円 |
■ふくふくセンターより通知いたします。 |
| 20年 |
15,000円 |
| 30年 |
20,000円 |
| 傷 病 見 舞 金 |
会員が入会後、傷病により連続して14日以上入院したとき
※同一傷病により、同一年度に2回
以上入院した場合は、そのうち1回限り支給する
|
14日以上 |
14,000円 |
■医師の診断書または 医療機関の発行する入院期間が明示された領収書(病名記入)
■退院後、ご請求ください。 |
| 30日以上 |
30,000円 |
| 60日以上 |
50,000円 |
| 90日以上 |
70,000円 |
| 障 害 見 舞 金 |
会員が入会後、負傷または疾病にかかり治癒したのちに身体障害者手帳の交付を受けたとき
※支給は1回限りです。
|
1級 |
100,000円 |
■身体障害者手帳
|
| 2級 |
70,000円 |
| 3級 |
50,000円 |
| 4級 |
30,000円 |
| 5級 |
20,000円 |
| 6級 |
10,000円 |
| 住宅災害見舞金 |
会員が居住している建物が火災等または自然災害により損害を受けたとき
※なお、火災等とは、火災・破裂・爆発・航空機の墜落・車両の衝突・その他これらに類する不慮の人為的災害および
落雷をいいます。 |
火災等
|
全焼・全壊 |
70%以上 |
500,000円 |
■消防署の発行するり災 証明書
■原則として損害の程度 のわかる写真
■全労済提出用書類
※現場調査を行います
■死亡診断書 |
| 半焼・半壊 |
50%以上 |
450,000円 |
| 30%以上 |
350,000円 |
| 20%以上 |
250,000円 |
| 一部焼・一部壊 |
10%以上 |
150,000円 |
| 5%以上 |
100,000円 |
| 5%未満 |
25,000円
|
| 風水害等 |
全壊・流失 |
住宅の70%以上の損壊・流失 |
150,000円 |
| 半壊 |
住宅の20%以上の損壊 |
75,000円 |
| 一部壊 |
損害額が100万円を超える場合 |
15,000円 |
| 損害額が20万円を超え100万円以下の場合 |
5,000円 |
床上浸水
(全床面の50%以上にわたる浸水) |
150cm以上 |
75,000円 |
| 100〜150cm未満 |
50,000円 |
| 70〜100cm未満 |
35,000円 |
| 40〜70cm未満 |
25,000円 |
| 40cm未満 |
15,000円 |
床上浸水
(全床面の50%未満にわたる浸水) |
100cm以上 |
15,000円 |
| 100cm未満 |
5,000円 |
| 地震等 |
全壊・流失 |
70%以上 |
50,000円 |
| 半壊 |
20%以上70%未満(建物の浸水が全床面積の50%以上にわたる100cm以上の床上浸水を含む。) |
25,000円 |
| 一部壊 |
損害額が20万円を超える場合(建物の浸水が全床面積の50%以上にわたる100cm未満の床上浸水を含む。) |
5,000円 |
| 同居親族の死亡 |
(1名につき) |
会員と同居する親族が火災等、風水害等、地震等で死亡した場合 |
50,000円 |
| 死 亡 弔 慰 金 |
会員の死亡 |
200,000円 |
■死亡診断書
■全労済提出書類 |
| 会員の配偶者の死亡 |
50,000円 |
次のうちいずれか一つ
■死亡事項記載の戸籍謄本
■死亡診断書
■死亡届受理証明書
■除籍謄本
※同居でない会員家族の場合は、その続柄がわかるもの
|
会員の子供の死亡
※子供は死産も含む |
20,000円 |
会員の父母の死亡
※会員の配偶者の父母の場合の死亡は同居に限る |
10,000円 |
※上記添付書類以外の添付書類を提出していただくことがありますので、ご了承ください。
※添付書類(コピー可)について、事実関係が証明できるものであれば、上記以外のものでも可とする。
※添付書類(コピー可)は給付事由発生後の日付のものが必要です。
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